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米国では内国歳入法典856条以下の規定により、課税所得の90%以上を投資家に分配する等の適格要件を満たせば、REIT 段階での連邦法人税が課せられず、投資家段階のみの課税で済む(法人としての利益課税と利益の配当を受け取った者に対する課税との二重課税が避けられる)とされている。あたかも投資家が直接に投資額に応じて投資対象物件を保有したのと同一の経済的なメリットが受けられるとされている。

日本のJ-REIT についての課税上の取扱いは米国のそれと似ており、ペイ・スルー課税だとされる。REITの配当可能利益の90%超を投資家に分配することと、決算期末において3人以下の投資家の取得が発行済み投資口の50%未満にとどまることを条件に、その分配に充てる所得の損金算入を認めるというものである。

なお二重課税を回避する方式としては、ペイ・スルー課税方式のほか、発生する所得をそのまま構成員に渡すことで導管をそもそも課税対象とせず構成員課税のみを行う、パス・スルー課税方式がある。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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